税制上の優遇措置についてのご案内
はぴねすDOGは、2026年5月11日、大阪府より「認定NPO法人」の認定を受けました。これにより、当法人にご寄附いただいた個人・法人の皆さまは、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。
※控除の対象となるのは、2026年5月11日以降にお預かりしたご寄附です。それ以前のご寄附は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
控除を受けるには「寄附金受領証明書(領収書)」が必要です
税制上の優遇措置を受けるには、確定申告の際に当法人が発行する寄附金受領証明書(領収書)が必要です。発行時期や再発行の手続きについては、【領収書について】をご確認ください。
領収書(寄附金受領証明書)について
個人の方がご寄附された場合
その年に支出された寄附金の合計額が2,000円を超える場合、「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方を選択して確定申告を行うことで、所得税の控除を受けられます。一般に、税額控除を選択した方が減税効果が大きくなるケースが多くなっています。
1. 税額控除(認定NPO法人等寄附金特別控除)
その年の寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%相当額を、その年の所得税額から直接差し引くことができます。
(寄附金の合計額 − 2,000円)× 40% = 税額控除額
※控除額は、その年の所得税額の25%相当額が上限です。
2. 所得控除(寄附金控除)
その年の寄附金の合計額から2,000円を差し引いた金額を、その年の総所得金額等から差し引くことができます。
寄附金の合計額 − 2,000円 = 所得控除額
※いずれの場合も、控除の計算に用いる寄附金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が上限です。
住民税(個人府民税・市民税)の控除について
都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人等への寄附は、所得税とは別に個人住民税の税額控除の対象となります。大阪府では「市民公益税制」として指定制度が設けられています。
※控除の詳細については、【大阪府「市民公益税制」のページ】、またはお住まいの市区町村の税務担当窓口へご確認ください。
法人としてご寄附された場合
法人が認定NPO法人へ寄附をした場合、一般の寄附金(NPO法人を含む)の損金算入限度額とは別枠で「特別損金算入限度額」が設けられており、その範囲内で寄附金を損金に算入することができます。
お問い合わせ・関連リンク
- 控除制度の詳細:内閣府NPOホームページ
- 確定申告の手続き:国税庁ホームページ、または最寄りの税務署
- 住民税の控除:大阪府ホームページ、またはお住まいの市区町村
ご不明な点がありましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。皆さまの温かいご支援に、心より感謝申し上げます。

